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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1398

事件名

 家屋退去請求

裁判年月日

 昭和44年7月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻8号1520頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)626

原審裁判年月日

 昭和42年9月18日

判示事項

 建物賃借人と敷地所有権の取得時効の援用の許否

裁判要旨

 建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできない。

参照法条

 民法145条

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