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昭和29(あ)439
公職選挙法違反
昭和30年2月9日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第9巻2号217頁
東京高等裁判所
昭和28年11月28日
公職選挙法第二五二条の合憲性
公職選挙法第二五二条は憲法第一四条、第四四条に違反せず、かつ国民の参政権を不当に奪うものではない。
公職選挙法252条,憲法14条,憲法15条,憲法44条,憲法1条,憲法前文