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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)451

事件名

 農地買収計画取消請求

裁判年月日

 昭和34年1月29日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻1号23頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年3月30日

判示事項

 町農業委員会の定めた農地買収計画を取り消す旨の訴願裁決があるにかかわらず、同委員会が同一目的地につき再度買収計画を定めることが訴願法第一六条に違反しない場合。

裁判要旨

 同一土地につき二個の買収計画が並存することは相当でなく、両計画をともに取り消した上で新たに買収計画を定むべきであるとの理由で、町農業委員会の定めた農地買収計画を取り消す旨の訴願裁決があつた場合、町農業委員会が右趣旨に従い右土地につき再度買収計画を定めることは、訴願法第一六条に違反するものではない。

参照法条

 訴願法16条,自作農創設特別措置法7条

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