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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)413

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和35年12月16日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻14号3083頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年2月20日

判示事項

 一 有価証券を有しないでする売付委託の効力。
二 企業再建整備法にいゆる第二会社設立前における右会社株式買受権売付委託契約の効力。

裁判要旨

 一 昭和二五年六月二一日から同年七月一三日までの間に、証券取引所の会員でない者が、会員に対し、いわゆる店頭取引として有価証券の売付を委託するにあたり、右有価証券を有しなかつたとしても、右売付委託は、証券取引法第一三三条に違反しない。
二 企業再建整備法に基く決定整備計画によつて旧株式に割当てられた第二会社株式の買受権を、買受代金払込期間最終日までに右代金領収証を引渡して決済する約定で売付を委託する契約は、たとえ右第二会社設立以前であつても、当事者間において有効である。

参照法条

 企業再建設備法(昭和26年法律44号による改正前)5条1項,企業再建設備法(昭和26年法律44号による改正前)6条1項7号,企業再建設備法(昭和26年法律44号による改正前)6条1項19号,企業再建設備法(昭和26年法律44号による改正前)39条の4,企業再建設備法(昭和29年法律183号による改正後のもの)29条の4

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