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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)1119

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和29年4月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻4号819頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年9月18日

判示事項

 相続財産たる金銭その他の可分債権と共同相続人の分割承継

裁判要旨

 相続人数人ある場合において、相続財産中に金銭の他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。

参照法条

 民法898条,民法899条

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