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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)2209

事件名

 業務上過失傷害、同致死

裁判年月日

 昭和37年12月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻12号1752頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年7月12日

判示事項

 踏切警手の注意義務と法令上の根拠。

裁判要旨

 踏切警手のごとく人の生命、身体に危害を生ずるおそれあるいわゆる危険業務に従事する者は、その業務の性質に照らし、危害を防止するため法律上、慣習上若しくは条理上必要なる一切の注意をなすべき業務を負担するものであつて、法令上明文のない場合といえどもこの義務を免かれない。

参照法条

 刑法211条

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