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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)38

事件名

 仮差押異議

裁判年月日

 昭和32年1月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第11巻1号188頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年11月30日

判示事項

 一 実務上仮差押命令の申請書に執行の目的財産である不動産を特定掲記することの意義
二 仮差押命令に執行の目的財産として特定掲記された不動産が債務者の所有に属しない場合の不服方法

裁判要旨

 一 実務上、仮差押命令の申請書に、執行の目的財産である不動産を特定掲記しているのは、同一の書面をもつて裁判機関たる仮差押裁判所に対し仮差押命令を申請すると同時に、あわせて執行機関たる執行裁判所に対し、その執行の申立をしているものに外ならない。
二 仮差押命令に、執行の目的財産として、債務者の所有に属しない不動産が特定掲記されていても、この点に関する違法は、民訴第五四四条の方法に関する異議または同法第五四九条の第三者異議の訴等により救済さるべきであり、仮差押命令に対する異議または仮差押命令の取消手続において論議さるべきものではない。

参照法条

 民訴法740条,民訴法748条,民訴法744条,民訴法747条,民訴法544条1項,民訴法549条1項

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