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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(あ)62

事件名

 司法書士法違反

裁判年月日

 昭和39年12月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第153号647頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年12月25日

判示事項

 司法書士法第一九条第一項の解釈。

裁判要旨

 弁護士を除く司法書士でない者が継続反覆の意思をもつて同法第一条第一項所定の書類を作成するときは、報酬を得る目的の有無にかかわりなく同条に規定する司法書士の業務を行つたものというべきである。

参照法条

 司法書士法19条1項,司法書士法1条1項

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