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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)656

事件名

 人身保護請求

裁判年月日

 昭和46年11月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第104号521頁

原審裁判所名

 津地方裁判所  伊勢支部

原審事件番号

 昭和46(人)1

原審裁判年月日

 昭和46年6月22日

判示事項

 未成年の子を同居させることが子に意思能力があるため人身保護法および同規則にいう拘束にあたらないとされた事例

裁判要旨

 父母が離婚し、親権者を父と定められた子らを母が連れ去り同居させるに至つた場合において、当時子らが満一四歳、一二歳および一〇歳に達していて意思能力があるものと認められ、みずからの意思で母のもとにとどまつているものであるときは、母の行為は、人身保護法および同規則にいう拘束にあたらないと解することができる。

参照法条

 人身保護法2条,人身保護規則3条

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