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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)460

事件名

 人身保護請求

裁判年月日

 昭和47年7月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第106号617頁

原審裁判所名

 福岡地方裁判所  小倉支部

原審事件番号

 平成47(人)1

原審裁判年月日

 昭和47年4月18日

判示事項

 一、年令六年五月余の児童に対する監護と人身保護法および同規則にいう拘束
二、離婚した当事者間の親権を有する一方から他方に対する人身保護法に基づく幼児引渡請求許否の判断基準

裁判要旨

 一、年令六年五月余の児童に対する監護は、人身保護法および同規則にいう拘束にあたる。
二、離婚した男女の間で、親権を有する一方が、他方に対し、人身保護法により、その親権に服すべき幼児の引渡しを求める場合には、請求者に幼児を引き渡すことが明らかにその幸福に反するものでないかぎり、たとえ、拘束者において自己を監護者とすることを求める審判を申し立てまたは訴を提起している場合であり、しかも、拘束者の監護が平穏に開始され、かつ、現在の監護の方法が一応妥当なものであつても、当該拘束はなお顕著な違法性を失わないものと解するのが相当である。

参照法条

 人身保護法2条,人身保護規則3条,人身保護規則4条

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