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最高裁判所判例集

事件番号

 平成11(受)766

事件名

 不当利得返還等請求事件

裁判年月日

 平成13年3月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 集民 第201号667頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成10(ネ)444

原審裁判年月日

 平成11年3月25日

判示事項

 1 加入電話契約者以外の者がいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスを利用した場合における加入電話契約者の情報料支払義務の有無
2 加入電話契約者以外の者が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る情報料について加入電話契約者が第1種電気通信事業者に対してした支払が法律上の原因を欠く場合に同事業者がこれによって得た利得を喪失したものとはいえないとされた事例

裁判要旨

 1 加入電話契約者以外の者がいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスを利用した場合には,加入電話契約者は,情報料債務を自ら負担することを承諾しているなど特段の事情がない限り,情報提供者に対する情報料の支払義務を負わない。
2 加入電話契約者甲以外の者が利用したいわゆるダイヤルQ2事業における有料情報サービスに係る情報料について,甲がその支払義務を負わず,甲の第1種電気通信事業者乙に対してした支払が法律上の原因を欠くという判示の事情の下においては,乙が受領した情報料相当額の金員を情報提供者に対して引き渡したとしても,乙は,これによって直ちに甲から支払を受けたことにより得た利得を喪失したものとはいえない。

参照法条

 平成9年法律第98号による改正前の日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)1条2項,民法第3編第2章契約,民法703条

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