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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)1024

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成6年12月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第173号481頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 平成4(ネ)78

原審裁判年月日

 平成6年1月31日

判示事項

 民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明

裁判要旨

 民事執行法九〇条六項にいう執行裁判所に対する配当異議の訴えを提起したことの証明は、配当異議の届出をした者が、自らの責任において、法定の期間内に右訴えを提起したことを執行裁判所に対してすることが必要であり、その趣旨を明示することなく、別件訴訟のために提出する旨を述べて、右訴えを提起した旨の届出書を民事訟廷事務室に提出するのみでは足りない。

参照法条

 民事執行法90条6項

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