裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)515
- 事件名
免職取消請求
- 裁判年月日
昭和40年4月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第78号779頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)365
- 原審裁判年月日
昭和37年1月31日
- 判示事項
一 行政機関職員定員法附則第五項と憲法第二八条。
二 組合幹部の違法な組合活動を整理基準に該当すると認めることは、いわゆる組合幹部の責任を問うことになるか。
- 裁判要旨
一 行政機関職員定員法附則第五項は、憲法第二八条に違反しない。
二 組合幹部の違法な組合活動を整理基準に該当すると認めることは、いわゆる組合幹部の責任を問うことにならない。
- 参照法条
行政機関職員定員法附則5項,憲法28条,労働組合法7条1号
- 全文