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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)515

事件名

 免職取消請求

裁判年月日

 昭和40年4月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第78号779頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)365

原審裁判年月日

 昭和37年1月31日

判示事項

 一 行政機関職員定員法附則第五項と憲法第二八条。
二 組合幹部の違法な組合活動を整理基準に該当すると認めることは、いわゆる組合幹部の責任を問うことになるか。

裁判要旨

 一 行政機関職員定員法附則第五項は、憲法第二八条に違反しない。
二 組合幹部の違法な組合活動を整理基準に該当すると認めることは、いわゆる組合幹部の責任を問うことにならない。

参照法条

 行政機関職員定員法附則5項,憲法28条,労働組合法7条1号

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