裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(オ)707
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和39年3月10日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第72号431頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年4月10日
- 判示事項
借家法の適用されない社宅と認められた事例。
- 裁判要旨
会社が従業員の福利厚生施設の一つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料で、その従業員に限つて使用させている等原判示の如き事情(原判決理由参照)がある社宅の使用については、たとえ、入居願書の提出や社宅規則がなくても、借家法の適用はない。
- 参照法条
民法601条,借家法3条
- 全文