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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(テ)21

事件名

 建物明渡等

裁判年月日

 昭和53年9月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第125号63頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ツ)103

原審裁判年月日

 昭和53年5月17日

判示事項

 借家法一条の二と憲法二九条

裁判要旨

 借家法一条の二は、憲法二九条に違反しない。

参照法条

 借家法1条ノ2,憲法29条

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