裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)88
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和42年9月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第88号629頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)702
- 原審裁判年月日
昭和41年11月15日
- 判示事項
自動車損害賠償保障法第三条にいう「他人」の意義
- 裁判要旨
自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解するのが相当であり、酩酊のうえ助手席に乗り込んだ者も、運転手がその乗車を認容して自動車を操縦したものである以上、右「他人」に含まれる。
- 参照法条
自動車損害賠償保障法3条
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