裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)210
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和45年5月19日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号161頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)721
- 原審裁判年月日
昭和44年12月15日
- 判示事項
家屋の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条ノ二
- 裁判要旨
家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条ノ二の適用はない。
- 参照法条
民法621条,借家法1条ノ2
- 全文