裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和56(オ)988
- 事件名
建物退去土地明渡
- 裁判年月日
昭和57年6月8日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第136号57頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
昭和55(ネ)169
- 原審裁判年月日
昭和56年7月9日
- 判示事項
土地の仮装譲受人から右土地上の建物を賃借した者と民法九四条二項所定の第三者
- 裁判要旨
土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。
- 参照法条
民法94条2項
- 全文