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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1161

事件名

 借地権確認請求並びに建物収去、土地明渡等反訴請求

裁判年月日

 昭和39年1月23日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第71号237頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年7月31日

判示事項

 土地賃貸借契約成立の認定が経験法則に違背するとされた事例。

裁判要旨

 永年盛大に旗屋を営業していたものが、店舗兼住宅の戦災による焼跡を終戦後間もなく他人に「おでんや」営業用の建物の敷地として使用することを許し、その後右当事者間において右土地使用関係につき期間五箇年の使用貸借契約を内容とする契約書を取り交したなど判示の事情(当審判決参照)がある場合貸主が借主より毎月若干の金員を受領していた事情(当審判決参照)があつても、右土地使用につき当初より普通建物の所有を目的とする賃貸借契約が成立したものであると認定することは、経験法則に違背する。

参照法条

 民訴法185条,民訴法394条

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