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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)1239

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和37年12月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第145号707頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年3月28日

判示事項

 森林窃盗に該当せず窃盗罪を構成するとされた事例。

裁判要旨

 一 原審の認定した事実関係の下においては、原判決が被告人等の本件各所為は、いわゆる森林窃盗に該当せず、普通の窃盗罪を構成すると判示したのは正当である。
二 (原判決の要旨)第一審判決第一第二の現場は(註、各現場は何れも幅員三メートル位の林道に接した面積二〇〇坪位の所謂土場であつて、右第一の現場と被害木材の生育した林叢との間には約千メートルの距離があり、また第二の現場と被害木材の生育した林叢との間には谷が介在し、各被害木材にすべてケーブルを以てその伐採場所から各現場まで搬出集積されていたものである。)森林法第一九七条にいわゆる森林には該当せず、かつ被告人等が窃取した原判示木材はいずれもその集積した場所より遠く隔絶した林叢において生育していたものであることが認められるので、本件木林の窃取を以て、森林法第一九七条のいわゆる森林においてその産物を窃取した場合に該当する犯罪であるということはできないというべきである。

参照法条

 刑法235条,森林法197条

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