裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成14(受)605
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成14年9月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第207号289頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成13(ネ)4584
- 原審裁判年月日
平成14年1月23日
- 判示事項
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合に注文者が請負人に対し建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することの可否
- 裁判要旨
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- 参照法条
民法634条2項,民法635条
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