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最高裁判所判例集

事件番号

 平成6(オ)952

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成7年11月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第177号85頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成5(ネ)1452

原審裁判年月日

 平成6年1月31日

判示事項

 市が獣医師に飼犬又は飼猫の不妊手術を受けさせた市民にその手術料の一部に相当する金員を補助金として交付するに当たり右の獣医師を獣医師会支部に所属する者に限定した措置が国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 市が、獣医師に飼犬又は飼猫の不妊手術を受けさせた市民である飼主にその手術料の一部に相当する金員を補助金として交付するに当たり、その獣医師を獣医師会支部に所属する者に限定した措置は、その趣旨が、犬猫の不妊手術を奨励して野犬や野良猫の発生を防止することにあり、不妊手術を受けさせた飼主や不妊手術をする獣医師を保護するためではないこと、獣医師会は任意加入の公益社団法人であり、それに加入してその各種制約の下に営業するか、加入しないで営業するかは、基本的には各獣医師個人の自由意思にゆだねられていることなど判示の事実関係の下では、直ちに同支部に所属しない獣医師の営業上の利益を侵害するものとして国家賠償法上違法になるとはいえない。

参照法条

 国家賠償法1条1項

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