裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成7(行ツ)93
- 事件名
行政処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成11年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第195号641頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
平成6(行コ)1
- 原審裁判年月日
平成7年3月1日
- 判示事項
一 平成八年宮崎県条例第二七号による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五二年宮崎県条例第二七号)一三条一項、三項、四項の規定による青少年に有害な図書類の販売等の規制と憲法二一条一項
二 コンピューターゲームソフトを入力したフロッピーディスクが平成八年宮崎県条例第二七号による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五二年宮崎県条例第二七号)一三条一項一号にいう「著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの」に当たるとされた事例
- 裁判要旨
一 平成八年宮崎県条例第二七号による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五二年宮崎県条例第二七号)一三条一項、三項、四項の規定による青少年に有害な図書類の販売等の規制は、憲法二一条一項に違反しない。
二 コンピューターゲームソフトを入力したフロッピーディスクは、簡単なクイズに答えて女子高生の衣服を脱がせるというアニメーション画面を使用したものであって、画像がかなり写実的であり、画面上のポインタで当該女子高生の身体に触れると、遊戯者に反応するかのように画面上にせりふと表情が現れるようになっているという事実関係の下においては、平成八年宮崎県条例第二七号による改正前の宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和五二年宮崎県条例第二七号)一三条一項一号にいう「著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの」に当たる。
- 参照法条
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和52年宮崎県条例第27号。平成8年宮崎県条例第27号による改正前のもの)13条1項,宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和52年宮崎県条例第27号。平成8年宮崎県条例第27号による改正前のもの)13条3項,宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和52年宮崎県条例第27号。平成8年宮崎県条例第27号による改正前のもの)13条4項,憲法21条1項
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