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最高裁判所判例集

事件番号

 平成22(受)1587

事件名

 前渡金返還請求事件

裁判年月日

 平成23年11月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第65巻8号3213頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成21(ネ)2559

原審裁判年月日

 平成22年5月21日

判示事項

 求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨

 弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項

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