裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成25(受)1080
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成27年2月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第69巻1号51頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成24(ネ)2826
- 原審裁判年月日
平成25年1月30日
- 判示事項
非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合
- 裁判要旨
非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行価額は,特別の事情のない限り,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない。
- 参照法条
商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項,会社法199条3項
- 全文