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最高裁判所判例集

事件番号

 令和4(受)2332

事件名

 遺言無効確認等請求事件

裁判年月日

 令和6年3月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第78巻1号63頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 令和3(ネ)973

原審裁判年月日

 令和4年7月28日

判示事項

 相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか

裁判要旨

 相続回復請求の相手方である表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる。

参照法条

 民法162条、民法884条

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