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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(う)1834

事件名

 傷害被告事件

裁判年月日

 平成15年10月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第2刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第56巻4号1頁

原審裁判所名

 前橋地方裁判所  高崎支部

原審事件番号

判示事項

 傷害罪につき公訴事実中の暴行及び傷害の結果の各一部を除外して縮小認定した原判決に対し被告人のみが控訴している場合に控訴裁判所が職権調査により公訴事実のとおりの事実を認定することが許されるとされた事例

裁判要旨

 傷害罪につき公訴事実中の暴行及び傷害の結果の各一部を除外して縮小認定した原判決に対し,被告人のみが控訴している場合であっても,原判決が認定した暴行のみでは原判決が認定した傷害の結果の多くを説明できず,傷害の結果の一部を除外すれば要加療日数の正確な認定も困難であるなどという事情(判文参照)の下においては,控訴裁判所が職権調査により公訴事実のとおりの事実を認定することが許される。

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