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昭和58(行コ)63
損害賠償請求事件
昭和59年12月24日
東京高等裁判所 第一七号民事部
第37巻3号234頁
市の局長職にある管理職員のした深夜勤務と一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和五九年横浜市人事委員会規則第五号による改正前のもの)一〇条三項に基づく特別業務手当の支給の可否
市の局長職にある管理職員のした深夜勤務に対し、一般職職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和五九年横浜市人事委員会規則第五号による改正前のもの)一〇条三項に基づき特別業務手当を支給することはできない。