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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和54(ネ)1344

事件名

 建物明渡等請求事件

裁判年月日

 昭和57年6月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第35巻2号159頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 公営住宅の事業主体である地方公共団体とその入居者との間で賃料の割増の可否に争いがある場合と借家法七条二項の規定の類推適用ないし準用の有無(消極)
二 公営住宅の使用関係におけるいわゆる信頼関係理論の適用の有無(消極)

裁判要旨

 一 公営住宅の事業主体である地方公共団体が公営住宅の入居者に対し公営住宅法二一条の二第二項により割増賃料を徴収する場合には、入居者が割増の可否を争つている場合であつても、借家法七条二項の規定は類推適用ないし準用されない。
二 公営住宅法二二条一項各号該当の事由のあることを理由とする明渡請求に対しては、入居者は、事業主体との間の信頼関係を破壊するに至らないと認めるべき特段の事情のあることを理由として右明渡請求を拒むことができない。

全文