裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和38(ツ)75
- 事件名
家屋明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和39年4月18日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八民事部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻2号177頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
立退料の提供と借家法第一条ノ二の解約申入効果の発生時期
- 裁判要旨
賃貸人が相当の立退料を支払う旨の意思表示をなしたことによつてはじめて正当の事由が具備せられる場合には、右意思表示のなされたときに解約申入の効果を生ずる。
- 全文
昭和38(ツ)75
家屋明渡請求事件
昭和39年4月18日
東京高等裁判所 第八民事部
破棄差戻
第17巻2号177頁
立退料の提供と借家法第一条ノ二の解約申入効果の発生時期
賃貸人が相当の立退料を支払う旨の意思表示をなしたことによつてはじめて正当の事由が具備せられる場合には、右意思表示のなされたときに解約申入の効果を生ずる。