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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和32(う)2270

事件名

 公文書偽造窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和33年3月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第11巻2号67頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 使用後返還する意思で自動車を無断持ち出し乗用に供した場合と窃盗罪の成否

裁判要旨

 たとい使用後返還する意思があつても、権利者の承諾を求めないでその所有に係る自動車を持ち出し、使用時期や期間において権利者がその物を経済的用法に従つて利用することを妨げられるような状態で、これを無断使用した場合は、単なる使用窃盗ではなく窃盗罪を構成する。

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