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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(ラ)198

事件名

 親権者変更請求抗告事件

裁判年月日

 昭和30年9月6日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻7号467頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 親権者の変更を相当とする一事例

裁判要旨

 離婚にあたつて未成年の子の親権者となつた父が未だ曾つて子を養育したことがなく、子を第三者夫婦に養育せしめ、将来子と第三者夫婦とが養子縁組をなすことを期待しているのに反し、母はみずから子の養育をなすことを切望し、かつ、子の監護教育の能力を十分に有するときは、子の利益のため、親権者を母に変更するのが相当である。

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