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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和24(ネ)789

事件名

 麦類供出通知取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和25年12月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻3号199頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 食糧確保臨時措置法第七条第一項による農業計画の指示と売渡命令

裁判要旨

 一、 食糧管理法第三条第一項により、主要食糧の生産者が米麦等を政府に売渡すべき義務は、食糧確保臨時措置法第五条により定められた生産者別農業計画が同法第七条第一項によつて生産者に指示せられたとき始めて、政府に売渡すべき食糧の種類数量の確定した具体的義務となる。
二、 食糧確保臨時措置法第七条第一項によつて為すべき農業計画の指示は、その農業計画の目的とする特定年度の特定の主要食糧の生産のための作業の開始前になすことを要する。
三、 食糧確保臨時措置法第七条第一項による農業計画の指示がないのに米麦等を政府に売渡すベき旨の命令は違法として取消すベきものである。

全文