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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和37(ネ)181

事件名

 贈与税決定処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和38年5月14日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第16巻4号237頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 贈与税決定処分通知のかしと決定処分の効カ
二、 贈与税決定濫知書の送達方法と受送達者の了知の要否
三、 贈与税決定通知書の代理受領権を有する者の受領によつてその適法な送達があつたものと認めた一事例

裁判要旨

 一、 贈与税決定処分についての決定通知書の送達が全然なされていないのではなく、なされた通知書の送達の方法手続にかしがあるのみであつて、しかもそのかしが重大明白でない場合には、贈与税決定処分は無効ではない。
二、 国税通則法施行前においては、贈与税決定通知書は適宜な相当と認められる方法によつて送達すればよく、しかも、その送達は、受送達者が必ずしも現実にその書類を受領し了知することを要するものではなく、その内容を了知しうる状態におけば足りる。
三、 省略(判文参照)

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