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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(ネ)142

事件名

 訴願裁決取消請求事件

裁判年月日

 昭和29年6月29日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻6号503頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 訴願法第八条第三項にいわゆる宥恕すべき事由ある場合
二、 耕作の用に供されても農地に該当しない事例

裁判要旨

 一、 第一次買収計画樹立の際は土地所有者にその通知をして異議申立の機会を与えて買収を取止めながら同じ土地につき第二次買収計画を立てた際にはその通知をせず土地所有者においてこれを知らず異議申立の期間を経過した場合は訴願法第八条第三項にいわゆる宥恕すべき事由ある場合に該当する。
二、 元来地目も実状も宅地であつたものを、その所有者において家屋建築の準備中に他人が買収計画当時所有者の意思に反して既存のコンクリートの土台を堀壊して耕作の用に供しているような土地は自作農創設特別措置法第二条にいわゆる農地に該当しない。

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