裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和28(ラ)32
- 事件名
強制競売申立却下決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和28年12月21日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻13号936頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公証人法第三六条第三号違反の公正証書の効力
- 裁判要旨
代理人より公正証書の作成を嘱託せられた場合に、その旨の明文の記載がなくても、記載全体の趣旨からその事実が認められるときは、その公正証書は無効とはいえない。
- 全文
昭和28(ラ)32
強制競売申立却下決定に対する抗告事件
昭和28年12月21日
広島高等裁判所 第三部
第6巻13号936頁
公証人法第三六条第三号違反の公正証書の効力
代理人より公正証書の作成を嘱託せられた場合に、その旨の明文の記載がなくても、記載全体の趣旨からその事実が認められるときは、その公正証書は無効とはいえない。