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昭和40(ネ)600
新株発行無効確認請求事件
昭和41年7月18日
福岡高等裁判所 第四民事部
第19巻4号330頁
新株発行無効の訴と吸収合併による訴訟承継
新株発行の無効の訴の係属中に当該会社が吸収合併された場合には、右の訴は、存続会社がこれを承継すべきものと解する。