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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和40(う)317

事件名

 建造物侵入公務執行妨害傷害被告事件

裁判年月日

 昭和41年4月9日

裁判所名・部

 福岡高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第19巻3号270頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 駅のホームが刑法第一三〇条の建造物に該当する事例
二、 日本国有鉄道における駅長の助役に対する勤務時間延長の業務命令を適法とした事例

裁判要旨

 一、 駅の本屋その他の事務室、倉庫等の建物、及び枕木などによる棚が両側に設置され、その大部分が本屋などと共通した屋蓋を有しており、主として、駅業務員及び列車乗降客の通行の用に供せら市るホームは駅舎の一部に属し、刑法第一三〇条に所謂建造物に該当するものと解するを相当とする。
二、 国鉄の駅において多数の労働組合員によるデモ集団が行う示威活動のため、駅の業務の正常な運営が阻害され、また列車乗客の安全と便益がおびやかされ、これによつて駅構内の平穏と秩序が乱され、ひいて列車の正常な運転に支障を来たす事態の発生が予想される場合であつて、警戒取締の臨時の必要があるとき、管理職たる駅長が助役に対し発した勤務時間を延長する業務命令は適法と認めることができる。

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