裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和41(ラ)2
- 事件名
不動産競売手続開始決定に対する異議申立却下決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和41年3月3日
- 裁判所名・部
福岡高等裁判所 第一民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第19巻2号107頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
競落許可決定確定後における競売申立債権額の過大を理由とする異議申立の許否
- 裁判要旨
抵当権者の競売申立債権額に争いがあり、実際の債権額によれば数個の不動産の一部を競売に付するだけで、債務完済の見込が十分である場合でも、すでに競落許可決定が全部の不動産について確定した後においては、債務者は申立債権額の過大を理由として競売手続開始決定に対する異議申立をすることは許されない。
- 全文