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昭和33(ネ)640
家屋収去土地明渡請求事件
昭和34年10月1日
福岡高等裁判所 第四民事部
第12巻7号330頁
新民法附則第二五条第二項による相続人の応急措置法施行前の死亡とその相続の準拠法
新民法附則第二五条第二項による相続人の応急措置法施行前の死亡による相続については、旧民法を適用すべきである。