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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和4(ワ)4312

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和7年4月22日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第24民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 砒素の混入した粉ミルクを乳幼児期に飲用したことにより、脳性麻痺及び頚椎症性頚髄症を発症したなどと主張して、当該粉ミルクを製造販売した者に対し、不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事案において、本訴を提起した時点で既に除斥期間が経過しており、かつ、除斥期間の主張が信義則違反や権利濫用に当たるとはいい難いなどとして、請求を棄却した事例

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