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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成16(行ウ)10

事件名

 規則変更認証処分取消請求事件

裁判年月日

 平成17年8月30日

裁判所名

 水戸地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 宗教法人甲が,自己の被包括宗教法人であった宗教法人乙が当該被包括関係を廃止し,規則を変更したことにつき,知事がした認証処分が,宗教法人法28条1項2号が規定する「その変更の手続が第26条の規定に従つてなされていること」という要件が具備されていないことを看過してされたもので違法であるなどとしてした前記処分の取消請求が,棄却された事例 2 宗教法人「天理教」が,自己の被包括宗教法人であった宗教法人甲が,当該被包括関係を廃止して名称を「天理教水京教会」とする旨規則を変更したことにつき,知事がした認証処分が,宗教法人法28条1項1号が規定する「その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合」しているとの要件が具備されていないことを看過してされたもので違法であるなどとしてした前記処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 1 宗教法人甲が,自己の被包括宗教法人であった宗教法人乙が当該被包括関係を廃止し,規則を変更したことにつき,知事がした認証処分が,宗教法人法28条1項2号が規定する「その変更の手続が第26条の規定に従つてなされていること」という要件が具備されていないことを看過してされたもので違法であるなどとしてした前記処分の取消請求につき,同法26条1項前段は,規則変更に関する宗教法人の意思決定手続を経ていることを要求するものであるところ,前記規則変更の手続として,宗教法人乙の前記変更前の規則により要求されている責任役員全員の同意は責任役員個々別々の同意ではなく,各責任役員が議決権を行使した結果としての宗教法人乙の意思であり,個々の責任役員が賛意の表明を撤回するとの意思表示をしたとしても,前記規則変更の意思決定は変更することができないというべきであり,同申請にかかわる事項は同法28条1項2号の要件を具備しているなどとして,前記請求を棄却した事例 2 宗教法人「天理教」の被包括宗教法人であった宗教法人甲が,当該被包括関係を廃止して名称を「天理教水京教会」とする旨規則を変更したことにつき,知事がした認証処分が,宗教法人法28条1項1号が規定する「その変更しようとする事項がこの法律その他の法令に適合」しているとの要件が具備されていないことを看過してされたもので違法であるとしてした前記処分の取消請求につき,同法28条1項1号の趣旨,目的は,宗教法人が設立にあたって同法14条1項2号の要件の具備の審査を経た規則を,設立後に変更することで,法人格を付与される宗教団体としては適切でない程度に不備で法令に違反するような規則をもつ宗教法人の出現を排除することにあると解されるので,当該規則の法令適合性をすべての法令との関係で厳格に審査しなければならないとすると,所轄庁に対し,同法の趣旨,目的を超えた審査を要求することになるとした上,所轄庁には,宗教法人の名称と同一又は類似の名称を他の団体に使用されない利益の侵害の有無のような実質的な審査をする権限も義務もなく,また,不正競争防止法2条1項1号,2号該当を理由として,規則変更について認証しないことは,被包括関係を廃止しようとする宗教法人と包括宗教法人団体との間の対等な競争関係の成立を許さない結果を招来し,同法の趣旨を逸脱するものというべきであり,同申請に係る事項は宗教法人法28条1項1号の要件を具備しているなどとして,前記請求を棄却した事例

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