裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成14(行ウ)17
- 事件名
建築許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年2月16日
- 裁判所名
横浜地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
建築基準法48条1項ただし書に基づく自動車車庫の建築許可処分の取消しを求める訴えにつき,同車庫の敷地に隣接する土地上に居住する者及び市道を挟んで同車庫が建設される場所の正面に所在する土地上に居住する者は,原告適格を有するとされた事例
- 裁判要旨
建築基準法48条1項ただし書に基づく自動車車庫の建築許可処分の取消しを求める訴えにつき,都市計画法に基づく用途地域の指定及び建築基準法における用途地域に係る建築規制の趣旨及び目的,同項ただし書に基づく許可の判断に際し,周囲の居住環境が害されることがないよう必要な配慮がされていることの確認を求める行政実務,一定の範囲の者に対し,同許可の手続に参加する機会を与える旨の同条13項本文の規定などに照らせば,同許可に係る建築物が建築され,当該建築物がその用途に供されることによって,第一種低層住居専用地域において居住生活を営み,現実に享受してきた当該地域にふさわしい「良好な住居の環境」の内容を構成する社会生活上保護されるべき居住生活に係る人格権的利益を直接的に侵害されるおそれがある者の具体的利益は,同条1項本文,ただし書において,その利益を専ら一般的公益の中に吸収解消するにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとしているものと解するのが相当であるから,そのような者は,行政事件訴訟法(平成16年法律第84号による改正前)9条にいう当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に当たるとして,同車庫の敷地に隣接する土地上に居住する者及び市道を挟んで同車庫が建設される場所の正面に所在する土地上に居住する者は,前記訴えの原告適格を有するとした事例
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