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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成8(行ウ)283

事件名

 馬主登録申請拒否処分取消請求事件

裁判年月日

 平成10年2月27日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 行政手続法8条1項本文により行政庁が示さなければならない理由の範囲 2 日本中央競馬会がした馬主登録を拒否する旨の処分が,行政手続法8条1項本文所定の理由の提示を欠くとして,違法とされた事例

裁判要旨

 1 行政手続法8条1項本文により,行政庁が申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合に示さなければならない理由は,いかなる根拠に基づき,いかなる法規を適用して当該申請が拒否されたのかということを申請者においてそれ自体から了知し得る程度のものでなければならず,単に当該拒否処分の根拠規定を示すだけでは,これにより当該規定の適用の基礎となった根拠をも当然知り得るような場合を除き,前記理由の提示としては不十分であって,申請者が当該拒否処分の理由を推知できると否とにかかわらず,前記程度の理由が示されていなければ,当該拒否処分は違法なものとして取消しを免れない。 2 日本中央競馬会がした馬主登録を拒否する旨の処分につき,同競馬会が申請者に対し同処分の通知書において示した処分理由は,同処分の根拠とされた日本中央競馬会競馬施行規程の条文とその条文の文言のみであるところ,前記競馬会が主張する処分理由からすると,その条文を示すだけでこれらが適用される基礎となった根拠,事実関係を当然知り得るような場合には該当しないから,行政手続法8条1項本文所定の理由の提示を欠くとして,前記処分を違法とした事例

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