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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成5(行ケ)133

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成6年6月3日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)13条1項,別表第1,附則7項ないし11項の衆議院議員の議員定数配分規定は,平成4年法律第97号による改正時及び平成5年7月18日の衆議院議員選挙当時,憲法に違反していたものとはいえないとした事例

裁判要旨

 公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前)13条1項,別表第1,附則7項ないし11項の衆議院議員の議員定数配分規定は,平成4年法律第97号により,専ら議員一人当たりの人口の選挙区間の最大較差が1対3.38という当時の違憲状態ともいうべき較差を是正することを目的とした当面の暫定措置として,直近の国勢調査の結果に基づいて改正された後のものであり,この改正の結果,前記の最大較差は1対2.77に減少し,平成5年7月18日の衆議院議員選挙当時においても,議員一人当たりの選挙人数の選挙区間の最大較差は1対2.82であったから,前記議員定数配分規定は,前記改正時及び前記選挙当時,憲法に違反していたものとはいえないとした事例

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