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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成2(行ケ)35

事件名

 選挙無効請求事件

裁判年月日

 平成3年2月8日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 公職選挙法13条1項,同法別表第1,同法附則7項ないし10項の議員定数配分規定が,平成2年2月18日施行の衆議院議員総選挙当時において,議員一人当たりの選挙人数の最大較差が3.18対1に及んでおり,かつ,人口が多い選挙区の議員定数が人口の少ない選挙区の議員定数よりも少ないといういわゆる逆転現象が相当数の選挙区について見られたとしても,その較差数値の示す投票価値の不平等状態は,その数値のみをとらえれば,違憲とも判断すべき状態にあるといえなくもないが,昭和61年法律第67号による公職選挙法改正の経緯等の事情に徴すると,国会の裁量権の限界として,国会において通常考慮し得る諸般の要素をしん酌してもなお一般に合理性を有するとは考えられない程の著しい不平等状態に達していたとはいえず,いまだ憲法14条1項に違反するとはいえないとされた事例 2 新聞及び週刊誌が選挙期間内に選挙の予想記事を掲載公表したことが公職選挙法1条及び138条の3に違反し,かつ,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあったのに,選挙管理委員会がこれを禁止すべき措置を怠ったことが違法であるとしてされた,同法205条に基づく選挙無効の請求が,前記記事の内容は,同法148条1項が報道機関に保障している選挙の候補者に関する報道,評論に属するものであって,同項ただし書が禁止する表現の自由を濫用して選挙の公正を害するものではないから,選挙に関する人気投票の公表とは異なり,また,新聞社等は,同法205条1項にいう選挙の規定違反の主体たるべき選挙管理執行機関に該当しないとして,棄却された事例

裁判要旨

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