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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成1(行ク)1

事件名

 行政処分執行停止申立事件

裁判年月日

 平成元年5月10日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 児童福祉法24条の規定する保育所入所措置は,いったんされれば特段の事由のない限り当該児童が就学年齢に達するまで継続されるものではなく,期限を含め措置の具体的方法については,同法所定の保育の目的に反しない限度で措置権者の合理的な裁量にゆだねられていると解すべきであるとした事例 2 市福祉事務所長が,保育所入所措置に付した期間の満了に当たって,入所保育所を変更の上新たに入所措置をした場合につき,同入所措置は,保育所を変更する処分ではなく,直前の入所処分の期間満了に伴う新たな入所処分であり,同処分の執行を停止しても,単に当該入所処分がされなかった状態を回復するにすぎず,それ以上に申立人らの希望する保育所を入所先とする入所処分がされたのと同一の状態を形成するものではないから,同入所措置に係る児童の保護者は,同処分の執行停止を求める申立ての利益を欠くとした事例

裁判要旨

全文