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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和48(行コ)2

事件名

 保安林解除処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 昭和51年8月5日

裁判所名

 札幌高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 農林大臣のした水源かん養保安林の指定解除処分により,農業用水及び飲料水の確保並びに水害防止につき直接影響を受ける地域内の耕地の権利者及び居住者は,右処分を争う法律上の利益を有するとした事例 2 保安林の指定解除処分により,地元住民が生命,身体の安全を侵害される不利益は,えん堤等の洪水防止施設によって補償,代替されるに至ったものであって,右地元住民らは,右処分の取消しを求める訴えの利益を失ったものとした事例 3 訴えを不適法として却下したが,一審以来の当事者の主張の経過及び一審判決の判断にかんがみ,本案における争点の一つである自衛隊等の憲法適合性に関する司法審査の可否について判断を示した事例 4 保安林指定解除処分後,立木竹がほぼ全面的に伐採され,その跡地に航空自衛隊第3高射群の施設等が建設されていても,右跡地は,その地形,周辺の状態及び利用状況等から見て,木竹の集団的な生育に供される土地として,その森林性を失っていないとした事例

裁判要旨

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