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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和49(行タ)17

事件名

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反審決不履行事件

裁判年月日

 昭和51年6月24日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条の過料に関する事件につき,東京高等裁判所の専属管轄を定めた同法86条は,憲法31条に違反するか 2 石油元売12社の石油製品の販売価格の引上げに関する決定を破棄することを内容とし,それに基づいてとった措置及び今後共同して石油製品の販売価格を決定せず各社がそれぞれ自主的に定める旨を需要者等に周知徹底させるべく,その周知方法についてはあらかじめ公正取引委員会の承認を受ける旨の勧告審決がある場合に,公正取引委員会が被審人の「当社は昭和49年2月22日公正取引委員会において,『(12社名を記載)は昭和48年11月上旬ごろに行なった石油製品の販売価格の引上げに関する決定を破棄しなければならない。』との審決を受けましたので同決定に対する措置をとります。」という文案による排除措置の承認を拒否したことが正当であるとされた事例 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条ただし書の意議

裁判要旨

 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条の過料に関する事件につき,東京高等裁判所の専属管轄を定めた同法86条は憲法31条に違反しない。 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律97条ただし書の意義は,審決はそれ自体行政処分であるからその確定前でも執行力を生ずることを前提とし,審決に違反するものに対し過料の制裁を科することとして,これに法的強制を加えることとするが確定した審決に従わない場合は同法90条3号においてこれに刑罰を科することとしているので,この場合は過料の制裁を科さないというにある。

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