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行政事件 裁判例集

事件番号

 昭和41(行ウ)134

事件名

 課税処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和46年10月21日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 借家人が立退きに際し,他の借家権を取得するために支出した金額が,立退料収入との関係で旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)第9条第1項第9号にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例 2 借家人の取得した立退料収入を旧所得税法(昭和40年法律第33号による改正前)第9条第1項第9号の一時所得に当たると解した事例

裁判要旨

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